扶養に関するいろんな壁(給与所得者の場合)
税理士として受けることの多い質問として、扶養に居続けるにはいくらまで稼げるのかと言うのがあります。
質問者の状況によって答えが変わってくるのですが、ここでは給与所得者として年間いくらまで稼げば壁に当たらずに済むのか、まとめました。
1.年間103万円の壁
こちらは有名な壁です。給料が年間103万円を超えますと所得税が課せられます。また、ここを超えると所得税や住民税上、扶養に入れなくなります。
2.年間150万円の壁
これは今年から導入されたものです。扶養に入ることはできませんが、年間150万円までならば所得税については、扶養に入れていた人は扶養に入れたのと同じだけの控除を受けられます。これは配偶者特別控除と言われるものです。配偶者特別控除は、控除額は減りますが、扶養される人の年収が200万円程度まで適用があります。
3.年間106万円の壁
お勤め先の従業員数が501人以上の場合はこの壁を超えた場合、社会保険に入らなければならない場合があります。
4.年間130万円の壁
この壁を超えた場合、社会保険上の扶養に入れなくなり、社会保険に入らなければなりません。ただし、実際の収入ではなく、今後1年の見込額で判定されます。
この壁は一番きつく、税金の場合は超えた分に税金が課せられるのに対し、こちらは超えたら一気に収入の15%程度の社会保険料が課せられます。
5.年間約98万円の壁
こちらはマイナーな壁ですが、およそ年間98万円を超えると住民税の所得割が課せられます。ただ、この壁は市区町村によって違いますのでご確認をお願いします。