そろそろ軽減税率について

来年変わるものといえば、天皇や年号真っ先に思い浮かべる人が多いですが、事業をしている人や税理士にとっては消費税の改定があります。今回は10%への増税のみならず、軽減税率の導入、それへの対応などの制度があります。

どうすればいいのでしょうか。

1.どう変わるのか(軽減税率)

今回の消費税の改正のポイントは、税率が2つになることです。通常のものの消費税は10%ですが、食品類などに関しては8%に変更されます。飲食店でテイクアウトをしている場合など2種類の税金が混在することになりますので十分注意が必要となります。

先に上げた軽減税率に対応するために、いろんなしないといけないことがあります。

まず、請求書への記載の追加。①軽減税率の商品に関してそれがわかる旨の記載、②税率ごとの税込金額の合計の記載が必要になります。それらがない場合は後で書き足すことが可能です。

次に帳簿に関しては税率がわかるように記載することが必要になります。

では、どうすればいいのかこれから書いていきます。

 

2.対応

食品類などは軽減税率が適用されるため 、何が軽減税率に対応するのか把握すればいいのですが、判断が難しい場合もありますので何をしているか、判断が難しいケースが無いかあったらどうするか税理士さんと相談しながら見極めたほうがいいです。

まず、飲食店など複数の税率に対応しなければならないところはレジを新たにする必要があります。これについては軽減税率補助金がありますので、それを使ってみるのもいいかと思います。

帳簿については、会計ソフトを使っている場合はたいていそれに対応させるようにバージョンアップされるかと思いますので、それを待てばいいかと思います。

この他にインボイス制度の導入もありますが、これは平成33年から動き出すのでまだ、静観でもいいと思います。

 

このように今回の消費税の制度は大きく動き出しますが、きちんと対応をとっておけば問題なく移行できるかと思います。

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