会社にバレずに副業をする方法
税理士に対してよくある質問の中に「会社にバレずに副業をする方法は」というのがあります。
それに対する答えは、ないこともない場合もあるのですが…、という非常に歯切れが悪い答え方になります。
1.自営業みたいなこと(ものを売る、ライターをする等)をする場合
この場合は、普通に確定申告をすればいいです。ただし、1点だけ注意すればいいのです。
確定申告の申告書の内、第二表の右下に上の図のようなものが書かれています。この点線の丸のうち、「自分で納付」と書かれている左側に丸をつければいいです。ただし、この場合、住民税の一部を自分で納付することになります。
どういうことかといいますと、会社勤めをしている人の場合、住民税は、会社からいただく給料から天引きする形になります。この場合、住民税の金額は会社に知らされます。となると、会社は住民税の金額から逆算してあなたにどれだけの収入があったか知ることができるということです。この手続は、副業の分だけ自分で納めることによって、給料の分の住民税の金額のみを会社に知らせて逆算しても副業の疑いを掛けられることをかなり防ぐことができます。
2.バイトをする場合
では、バイト(別の会社から給料を貰う場合)は同じ手が使えるのでしょうか。これは先程とは事情が違ってきます。先程の手続きは、実は、給料以外の収入にかかる住民税を自分で納めることによって、余計な情報を会社に与えないようにするための手続きです。つまり、他からのものであっても給料に関する住民税は給料から天引きされる、つまり、住民税の額は会社に伝えられる、そこから副業がバレる可能性があるということです。
ただし、法律で認められたものではないのですが、本業以外の給料であっても副業分を自分で納めることもできるところもあると聞いております。ダメ元で聞いてみるのもいいかと思います。
3.申告しないのは悪手
では、申告しなければバレることはないと思われる方も多いと思いますが、一番やってはいけないのはこれです。
万が一税務署に発覚した場合は、追加の税金を取られたり、罰則を受けたりすることもあります。特に罰則を受けた場合、会社から懲戒解雇されるリスクもあります。
4.実際、会社は副業を知ろうとするか
人事にいたことがある私の経験で言えば、あちこちの役所から来る住民税の通知の打ち込みや通知書の封入に追われてしまい、逆算をする余裕は全くありません。そうでなくとも日常の業務があるのでなおさらです。副業をやっている人は少ない現状では、計算に負担がかかる、違反者がみつかったらその処分の対応に追われる、で見つけたい意欲は湧きません。
会社にもよるのですが、そんなに心配する必要はないのではとも思います。