宿泊税の話題

本日の静岡新聞から

熱海市の斉藤栄市長は6日、観光財源の確保に向けて新たに市内のホテルや旅館の宿泊者を対象とした「宿泊税」の導入を検討していく考えを示した。市内で記者団の取材に答えた。4選を目指し出馬表明している市長選(9月2日告示、同9日投開票)の公約にも盛り込むという。

熱海市長「宿泊税」検討 4選目指し公約に

宿泊税の話題は結構出てきます。東京で始まり、大阪、そして今年の10月からは京都で導入される宿泊税。どんなものなんでしょうか。

1.どんなものか

宿泊税は、ホテル(大阪では民泊でも)で宿泊する場合に課せられる税金です。

2.どこで導入されているのか、税額は?

現時点では東京都と大阪府で導入されています。今年の10月からは京都府でも導入されます。

税額は東京の場合宿泊代が1人1泊10,000円以上、15,000円未満の場合は100円、15,000円以上の場合は200円課せられます。大阪は、東京の場合に加え、20,000円以上の場合には300円課せられます。京都の場合は20,000円未満の場合200円からと税額は高めとなっています。

3.将来どこで導入されるのか

報道ベースから見ますと、石川県金沢市では導入がほぼ決定されています。他には先程の静岡県熱海市の他には北海道倶知安町、宮城県、福岡県などでも検討がされています。

4.会計処理はどうする

宿泊費と宿泊税が領収書などに別個に書いていた場合、消費税の関係上、別々に記載する必要があります。

例えば、宿泊費10,100円を支払い、うち100円が宿泊税の場合、

旅費交通費 10,000 / 現金預金 10,100
租税公課   100

という仕訳を切ることになります。

免税業者など、消費税の問題がなければ一緒に書いてもいいかと思います。

旅費交通費 10,100 / 現金預金 10,100

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